外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として、日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。実際の実務を行い、実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。
実習実施者(受入企業)とは
技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う日本の企業等を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法他関係法令を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の責任があります。また、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められています。
監理団体
監理団体は、技能実習生の受け入れにおいて、実習実施者(受入企業)が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。
監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体または特定監理団体として主務大臣の許可を受けなければなりません。
当組合は、「特定監理団体」で、組合員企業様が「実習実施者」となります。
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の下、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れます。
技能実習制度における送出機関
技能実習制度における送出機関は、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを、適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則に定められている要件に適合する機関と定められています。
当組合では、日本の国内企業へ勤勉な技能実習生を送り出している信頼できるベトナムの会社と提携しています
受入可能職種
|技能実習の職種について
受け入れ可能職種についてはご相談ください。
現在の移行対象職種の一覧は下記のとおりです(2023年4月現在)
・農業関係(2職種6作業)
・建設関係(22職種33作業)
・漁業関係(2職種10作業)
・食品製造関係(11職種18作業)
・繊維・衣服関係(13職種22作業)
・機械・金属関係(15職種29作業)
・その他(20職種37作業:自動車整備、塗装、工業包装、介護など)
▶︎ 受入れ可能職種と具体的業務については、厚生労働省ホームページにてご確認いただくか、当組合に直接お問合せください。
tel:097-552-2811
技能実習の流れ
技能実習生は、入国後、1年目は技術等を習得する活動、2年・3年目は修得した技能等に習熟する活動を行います。
技能実習の流れ
技能実習生は、入国後、1年目は技術等を習得する活動、2年・3年目は修得した技能等に習熟する活動を行います。